🏥 住宅改修

介護保険住宅改修費の支給

内容
在宅の介護保険利用者が手すりの取付け、段差の解消、滑り防止のための床材変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えなど小規模な住宅改修を行った場合に、対象工事費の9割(所得に応じて8割・7割)を、上限20万円まで支給します。
対象
要介護・要支援認定を受けた在宅の介護保険利用者
所得
所得に応じて支給割合が9割・8割・7割に変わります
申請窓口
旭川市 福祉安心部 介護保険課 0166-25-6485(〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階)

申請の流れ

1. 改修前に必ず事前申請が必要です。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してから進めてください。 2. 申請窓口は旭川市 介護保険課(総合庁舎2階)です。 3. 改修後に領収書や工事内容を確認できる書類等を提出して支給を受けます。 4. 必要書類や手続きの詳細、支給割合は旭川市 介護保険課(0166-25-6485)へお問い合わせください。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

🩺 親に使える他の制度を診断
🩺 AI 診断 🏠 施設探す